公益財団法人 日本腎臓財団
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ご寄付のお願い
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ご寄付のお願い~財団の活動は全国の心ある大勢の方々からのご寄付によって支えられています~

当財団は公益的な立場で「腎に関する研究を助成し、腎疾患患者さんの治療の普及を図り、社会復帰の施策を振興し、皆様の健康に寄与する」ことを目的に、透析患者さんなど腎不全医療を受けておられる方々、医師、看護師さんほか透析現場の方々、また腎臓関連の研究に携わっておられる研究者の方々に少しでもお役に立てるよう、さまざまな事業の運営に努力しております。
是非皆様のご理解とご支援をお願い申し上げます。

ご寄付について

~いただいた善意は全て社会に役立てられます~

 
≪ご寄付いただくことが多いケース≫
1.腎不全医療の向上や充実のため、腎臓学の研究に役立てたいために
2. 長年にわたる透析のご経験により、1人でも多くの方がよりよい治療を受けられるようにとの願いを込めて
3.腎臓病にならないための予防啓発活動にご賛同いただいて 
4.ご結婚、古希や喜寿、金婚式、快気祝いなどのお祝いの機会に
5.相続財産から遺言や遺言信託で、またはご遺族の意向で
6.香典返しに代えて

財団の趣旨にご賛同頂き、ご寄付いただけます場合にはこちらから募金趣意書をご確認頂き、手順に沿ってお手続きをお願い致します。なお、寄付金取扱い規程につきましても、ご一読いただきますようお願い致します。
また、継続的なご寄付をいただける場合は、賛助会員をご覧ください。
(当財団の賛助会費は免税措置の対象です。)

税法上の優遇措置

日本腎臓財団は、内閣府より認定された「公益財団法人」ですので、個人・法人ともに所得税について損金処理のできる寄付金として、また、個人においては住民税(※)についても寄付優遇の免税措置が受けられます。

※都道府県または市区町村によって異なります。


遺贈・相続財産によるご寄付

~あなたの遺志がよりよい社会の実現を支えていきます~

近年、ご自身の財産の一部を希望の団体に寄付をし、社会貢献をしたいと希望される方が増えています。日本腎臓財団へ寄付をいただくことにより、大切な財産を腎不全医療の向上や充実、腎疾患患者さんの治療の普及を図る活動等にお役立ていただけます。

税法上の優遇措置

日本腎臓財団は、内閣府より認定された「公益財団法人」ですので、遺贈された財産、所定の手続きのお済みの相続財産につきましては、相続税の課税対象から除外されます。

○遺贈によるご寄付について

遺言により、ご自身の遺産を特定の団体や人に寄付することを「遺贈」といいます。生前に遺贈先を「公益財団法人 日本腎臓財団」とご指定いただくことにより、遺言に従って当財団へご寄付いただくことができます。
遺言書の作成にあたっては、弁護士、司法書士、信託銀行等の専門家にご相談されることをお勧め致します。

○相続財産のご寄付について

個人から受け継いだ財産を相続税の申告期限内(相続開始から10か月以内)に当財団へご寄付いただき、必要書類を税務署にご提出いただくと、寄付された分には相続税が課税されません。


お香典のお返しとしてのご寄付

香典や供花に対するお返しに代えて当財団へご寄付をいただくことができます。会葬者への挨拶状送付の折には当財団からのお礼状をご用意いたしますので、必要な場合は当財団までご連絡ください。


褒章制度について(紺綬褒章の授与)

日本腎臓財団は内閣府より、公益のために私財を寄付された方に授与される「紺綬褒章」の公益団体認定を受けております。
内閣府より当財団が認定を受けた2020年12月10日以降、個人の方は500万円以上、団体・企業は1,000万円以上のご寄付をいただいた場合に紺綬褒章授与申請の対象となります。
予めお申し出いただいた分納によるご寄付も含まれます。
紺綬褒章に関するご質問や、分納によるご寄付のご連絡は下記までお願いいたします。

お問合せ先

公益財団法人 日本腎臓財団 事務局
〒102-0074
東京都千代田区九段南3丁目2−7 いちご九段三丁目ビル5階
TEL 03-6910-0588 FAX 03-6910-0589

 

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